美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインにおけるマスク着用の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について」(令和5年2月10 日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡)におけるマスク着用の考え方の見直しを受け、美容業におけるマスク着用の取扱については、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和4年12月12日最終改訂)に関わらず、令和5年 3月13日から下記「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(マスク着用の取扱について)」によるものとします。
下記の対策マニュアルQ&Aをダウンロードしてして確認をお願い致します。
県美容組合より美容業における新型コロナウイルス感染予防ガイドラインの改訂がありましたので、下記をダウンロードしてご確認下さい。
コロナウイルス給付金支払いについて変更がありましたので、下記をダウンロードしてご覧下さい。総合福祉共済に嘉入している組合対象です。
西区にも月曜日に3回目の新型コロナウイルス予防接種の集団接種会場を設けるいただくよう市長への手紙でお願いしております。
美容師および理容師は月曜日しか予防接種を接種することができません。東区には月曜日にも接種できる会場がありますが、西区にも設置してもらえるようにお願いしています。
東区までは車で行く方法がベストですが、車を持っていない美容師はなかなか行くことが困難なためにまた、平日金曜日にも夜西総合スポーツセンターに接種できますが、次の日が土曜日であって副反応が出た場合(かなりの確率で若い人か現れる)は休まなけらばならない。土曜日、日曜日が一番の忙しいときである理由からも西区にも月曜日に集団接種できる場所があればと思い市長へお願いしてみました。